会則
2019年9月19日改定
第
一
章総則第1条
本会は「創剤フォーラム」と称する。本会の英文名称は「Forum for Pharmaceutical Technology Innovation」とする。
第2条
本会は事務局を〒003-0002 札幌市白石区東札幌2条5丁目7-1 Maison25 203号 株式会社MONS内 に置く。
第
二
章目的及び事業第3条
本会は日本における創薬創剤の研究の推進と発展を図るため産官学の諸分野の研究者の研鑽と親睦を深めることを目的とする。
第4条
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(
1
)薬剤学懇談会研究討論会の開催
(
2
)学術セミナー、若手研究会、研修会等の開催
(
3
)内外の関連学術諸団体との学術交流と関連事業
(
4
)その他の事業への補助(特別講演会の補助)
(
5
)その他、前条の目的を達成するために必要な事業
第
三
章会員第5条
本会の会員は次のとおりとする。
(
1
)個人会員
(
2
)法人会員
(
3
)名誉会員(顧問)
2.
個人会員および法人会員は、本会の目的に賛同し、別に定める年会費を納める個人または法人とする。個人会員および法人会員として入会しようとする者は、世話人会において別に定める入会手続を行い、世話人会により承認される。
3.
名誉会員(顧問)とは、本会あるいは日本の創薬創剤の発展に特に功労のあった者で、世話人の推薦に基づき、世話人会で審議し、本人の承諾をもって決定する。名誉会員(顧問)は会費を納めることを要しない。
第6条
会員は、世話人会において別に定める退会手続を行うことにより、退会することができる。
(除名)
第7条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、世話人会の決議によって当該会員を除名することができる。
(
1
)この会則、その他の規則に違反したとき。
(
2
)本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(
3
)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第8条
前条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(
1
)会費の支払義務を2年以上履行しなかったとき。ただし、当該会員の支払義務が1年以上履行されない場合、当該会員の届け出た請求先に対し、本会は再請求を行うものとする。
(
2
)当該会員が死亡、または解散したとき。
第
四
章役員第9条
本会に、次の役員を置く。
(
1
)世話人として9名以上13名以内。
(
2
)世話人のうち1名を代表世話人、1名を副代表世話人とする。代表世話人は、第17条に準じて世話人会の決議によって世話人の中から選定する。副代表世話人は、代表世話人が指名し、同様に世話人会の決議によって選定する。なお、代表世話人、副代表世話人の任期は3年とし、再任は妨げない。
(
3
)世話人は、大学(病院・官公庁等含む)、企業から最低各1名を確保することとする。
(
4
)世話人のうちより会計担当監事をおく。会計担当監事は会計を監査する。
(
5
)世話人会において、世話人とは別に、幹事を指名することが出来る。幹事は世話人会の求めに応じて本会の運営のための助言を行う。なお、幹事の任期は3年とし、再任は妨げない。
(世話人の選任)
第10条
世話人は、本会の会員である世話人候補者の中から、世話人の投票によって選任する。
2.
世話人候補者は、世話人推薦(各世話人からの推薦)、自薦、および一般推薦(会員2名からの推薦)によるものとする。
3.
推薦者は、別に定める世話人候補者紹介書(現所属・職、業績等)を代表世話人に提出する。代表世話人は、その文書を世話人に公表した後、世話人による投票により選挙を実施する。なお、他薦の場合には、世話人候補者の推薦に際して事前に被推薦者の意思を確認するものとする。
4.
選任された世話人には、代表世話人名の委嘱状をもって正式に任命する。
(世話人の職務及び権限)
第11条
世話人は、世話人会を構成し、法令及びこの会則で定めるところにより、職務を執行する。
(世話人の任期)
第12条
世話人の任期は、1期3年、連続2期までを原則とする。ただし、世話人が代表世話人あるいは副代表世話人に選出された場合には、その任期を優先する。
(世話人および幹事の解任)
第13条
世話人及び幹事は、世話人会の決議によって解任することができる。
第
五
章世話人会(構成)
第14条
本会に世話人会を置く。
2.
世話人会は、すべての世話人をもって構成する。
3.
通常、世話人会は年に2回開催する。ただし、代表世話人は必要に応じて臨時の世話人会を招集することができる。
(権限)
第15条
世話人会は、次の職務を行う。
(
1
)本会の業務執行の決定
(
2
)世話人の職務の執行の監督
(
3
)代表世話人及び副代表世話人の選定及び解職
(招集)
第16条
世話人会は、代表世話人が招集し、世話人総数の過半数の出席をもって成立する。
2.
代表世話人が欠けたときまたは代表世話人に事故があるときは、副代表世話人が世話人会を招集する。
(決議)
第17条
世話人会の決議は、出席世話人のうち、決議について特別の利害関係を有する世話人を除く世話人の過半数の賛否をもって行う。賛否同数の場合は代表世話人が議事を決する。
2.
前項の場合において、代表世話人は世話人として表決に加わることはできない。
(議事録)
第18条
世話人会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
第
六
章会計第19条
本会の事業年度は1月1日に始まり、12月31日に終わる。
第20条
本会の経費は、本会年会費、各種補助金および寄付金をもって充てる。
(事業計画及び収支予算)
第21条
本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表世話人が作成し、世話人会の承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び決算)
第22条
本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表世話人が作成し、会計担当監事の監査を受けた上で、世話人会において承認を受ける。
第
七
章会則の変更及び解散(会則の変更)
第23条
この会則は、世話人会の決議によって変更することができる。
(解散)
第24条
本会は、世話人会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
付則
(
1
)旅費(宿泊費含む)以外の役員報酬は支給されない。
(
2
)
第4条 3項については以下を助成の基準(原則)とする。
総予算 | 助成額 |
80万円以下 | 最大10万円 |
80-150万円 | 最大15万円 |
150万円以上 | 最大20万円 |
(
3
)本会則は世話人会で承認された翌日より、施行される。